名称

第1条 本団体は、会員制の任意組織として国内名称を「日本アフィリエイト・サービス協会」(略称:アフィリエイト協会)とし、その英文名称を「Japan Affiliate Service Kyokai」(略称:JASK)と称す。(以下、本協会という)

目的

第2条 本協会は、アフィリエイト・マーケティング業界の啓発活動と健全なる発展を促進するために、アフィリエイト・サービス提供者間でオープンかつフェアな情報交換と情報の発信を行い、消費者、アフィリエイト・パートナー、広告主の満足度向上に寄与することを目的とする。

事業内容

第3条 本協会は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を推進する。

(1) アフィリエイト・プログラムの理解、普及促進と啓発活動 。

(2) アフィリエイト・サービスの品質を維持し消費者、アフィリエイト・パートナー、広告主を保護するための不正行為の監視および情報の交換 。

(3) アフィリエイト・サービス提供者が順守すべきアフィリエイト事業のガイドラインの作成 。

(4) アフィリエイト・パートナー、広告主のためのアフィリエイト・サービスのガイドラインの作成 。

(5) アフィリエイト市場に関する調査・統計とその公表 。

(6) アフィリエイト関連法規の研究ならびに啓発活動 。

(7) 主務官公庁の行うアフィリエイト関連施策に対する協力。 

(8) アフィリエイト関連団体との情報交換及び各種行事の共催。

(9) 前各号に付帯する関連事業。

会員

第4条 本協会は趣旨に賛同する企業をもって構成する会員制の民間団体とし、会員の種別を以下に定める。

(1) 正会員は主たる業務としてアフィリエイト・サービスを提供する事業者であり、複数年に渡って継続的にアフィリエイト・サービスを提供し、実体的な事業の規模を持つ者とする。

(2) 準会員は正会員としての資格を満たさないものの、継続的にアフィリエイト・サービスを提供し、実体的な事業の規模を持つ者とする。自社の運営するECサイトへの顧客誘引手段として、アフィリエイト・サービスを提供する者もこれに含む。

2 会員の種別による、会費、義務、権利については、別に定めるものとする。(→会員規程を参照)

3 本協会の会員になろうとする企業は、会員からの推薦により、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

4 会員にあっては、法人の代表者として本協会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。) を定め、会長に届け出なければならない。

5 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

入会金及び会費

第5条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を期日までに納入しなければならない。

退会

第6条 会員が本協会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

2 会員が、各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。

(2) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

除名

第7条 会員が各号の一に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。

(2) 本協会の名誉をき損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

会員資格の喪失に伴う権利及び義務

第8条 会員が第6条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

総会

第9条 本協会の総会は次の事項を遵守する。

2 年1回以上総会を開催し、活動内容、事業の年度方針及び理事役員の役員任命について会員に報告し承認を得る。 総会は正会員の過半数の参加出席、もしくは委任状による出席によって成立し、その過半数で承認されるものとする。

役員

第10条 本協会には次の役職を置き、次の事項を遵守する。

会長 1名

副会長 若干名

事務局長 1名

理事 3名から10名

監査役 若干名

2 役員の任期は原則として1年度限りとする。

3 理事は総会の過半数の承認により選任され、理事会を構成する。

4 会長、副会長および監査役は理事会において理事より選出され、総会の過半数の承認により選任される。

5 事務局長は会長が任命し、理事会の過半数の承認により選任される。

6 監査役は本協会の会計を監査し、総会に報告する。

7 役員は特別な業務依頼やとくに断わりがない限り無報酬とする。

理事会

第11条 理事会は次の事項を遵守する。

2 理事会は、本協会の最高意思決定機間として、総会での選挙により正会員から選任された理事によって構成される。

3 理事会は、理事の過半数の出席により開会できる。

4 理事会は、出席した理事の過半数の賛成で審議を決定できる。

5 監査役は、理事会に出席して意見を述べることができる。

6 会長判断により、理事会を郵便、ファックス、電子メールによる書面審議で代行できる。

7 理事会は、年度開始の時期に1回とその他必要に応じて随時開催する。

8 理事会は、総会審議事項となる事業年度計画および予算、役員や各委員会長の選定、特別プロジェクト事項、その他重要事項全般について審議決定する。

委員会

第12条 本協会は、理事会の承認により各目的活動別の委員会を設置することができる。

2 委員会を代表する委員会長は、理事の中から理事会の過半数の承認により選任される。

3 委員会は、委員会の活動内容を理事会に報告し、重要事項については理事会の承認を受けなくてはならない。

事務局

第13条 本協会は組織の運用管理のために、事務局長のもとに事務局を設置する。

2 事務局は、予算管理の責任を持つとともに、と理事会をコーディネートすることを業務とする。

3 事務局の運営費用については、各年度毎に一定予算を決めて委託先に支払うものとする。

知的財産権等

第14条 本協会に関わる知的財産権については次の事項を遵守する。

2 会員が本協会と関係なく所有する著作・特許権等の知的財産権は、その会員個人もしくは法人の所有であり本協会の所有となることはない。

3 各委員会に提出された資料は、事前の通知がない限り会員に公開できるものとして扱うが、特別プロジェクト等のクローズドな活動については機密書類とみなし、一部非公開とする。

4 本協会の活動による成果物もしくは関連する知的財産の外部公開については、該当委員会の責任者の承認を得ることを原則とする。

5 会員が当協議会と提携・加盟する業界団体の成果物や知的財産権を利用する際には、会員外への貸出しや流出に責任を持って対応する義務があるものとする。

6 本協会が会員に委託して行った活動による成果・知的財産は、会員非会員にかかわらずライセンス許諾の権限を本協会が持つものとする。

資産

第15条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金収入

(2) 会費収入

(3) 寄附金品

(4) 資産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他

特別会計

第16条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。

事業報告および決算

第17条 本協会の事業報告および収支決算は、会計年度ごとに、理事会が作成し、監査役の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。

会計年度

第18条 本協会の会計年度は、4月1日から、 翌3月31日とする。

規約の変更

第19条 規約の変更には、事前に理事会の承認を必要とする。

解散

第20条 本協会が解散するとき、機密資料に関しては、当該会員に返還される。

その他の資産に関する処分方法は総会において決定する。

付則

第21条 改定後の本定款の施行は、2008年2月7日とする。

2006年2月28日施行

2006年9月28日改定

2008年2月7日改定