第一章 総則

1. 目的

本ガイドラインは、当局から発令された以下の基準・指針をもとに、日本アフィリエイト・サービス協会加盟各社(通称「JASK」、以下「当協会」、JASK加盟社を「加盟各社」という)が、アフィリエイト広告市場の健全性の維持、発展に資するため、それぞれの⽴場で取り組んでいくべき事項を定めるものとする。

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

2. 適応範囲

本ガイドラインは、加盟各社の提供するアフィリエイトサービスを利用した広告掲載に適用されるものとする。

3. 定義

当該指針および当該運用基準で使用される⽤語について、本ガイドラインでは下記の様に定める。

① 事業者:広告主(代理店を含むものとし、以下同様とする)

② アフィリエイトサイト:メディア

第二章 不当表示等未然防止のための行動指針に関する原則

1. 不当表示などの未然防止

当協会は、当局から発令された『事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針』をもとに、不当表示等を未然に防止するため、次の各号の推進に努めるものとする。

① 広告主およびメディアが、景品表示法の基本的な考え方を理解するための、積極的な支援を幅広く行うこと。

② 法令遵守の方針に違反したメディアに対しての具体的な措置内容を事前に明確にし、メディアに広く周知し、同意を取り付けること。

③ 表示内容の修正に応じないメディアを「悪質メディア」として指定し、前号により定めた措置を執り行った上で、当協会内で共有し、必要に応じて行政機関に提供すること。

④ 広告主およびメディアが、加盟各社の提供するアフィリエイトサービスとの契約を継続する限り、アフィリエイト広告の表示内容の保存、保管すること。

⑤ 加盟各社、広告主、メディアがそれぞれの連絡窓口を明確にし、一般消費者からの問い合わせ対応、不当表示等が発生した場合の修正依頼連絡、完了報告等の徹底に努めること。

⑥ これら各号を広告主およびメディアへ広く周知すること。

第三章 ステルスマーケティング防止のための行動指針に関する原則

1. 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

当協会は、当局から発令された『「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準』(以下「当該運用基準」という)をもとに、ステルスマーケティングを防止することに努めるものとする。

2. 広告であることの表示の要請

当協会は、消費者庁から対応不要と指定された種別以外のすべてのメディアに対し、原則、広告であることの表示(「広告」「PR」「アフィリエイト広告」、もしくは「本ページはプロモーションが含まれています」「A社から商品の提供を受けて投稿している」等の文言をファーストビュー等、一般消費者が認識できる位置にわかりやすく表示すること)を要請する。

3. 「事業者の指示」

当協会は、「事業者の指示」とは、「事業者が第三者の表示内容の決定に関与している場合」(掲載順序やレビュー内容に対する指示等を含む)のことを指すものとし、広告主等の社会的評価を低下させるようなおそれがある誤記に対する指摘については含まれないものと判断する。

4. 啓蒙活動

当協会は、広告主およびメディアが、上記内容を理解するための積極的な支援及び啓蒙活動を幅広く行うものとする。

第四章 その他

1. 情報の利用

本ガイドラインに掲げる取り組みは、広告関連事業者が各々推進することはもちろん、インターネット広告に関わるすべての関係者が協働し、インターネット上の情報流通に関係する様々な機関と連携して推進していくことが望まれる。広告関連事業者は、本取り組みに関連して規制当局や関係機関、⺠間団体等から当団体に提供され、共有される情報を、積極的に活⽤することが望ましい。

2. ガイドラインの改廃

本ガイドラインは、社会情勢、市場環境などの変化を踏まえ、必要に応じ⾒直しを⾏うものとする。

以上